ウインドアンサンブルプログレス規約
第1章 総則
第1条 本楽団は、「ウインド アンサンブル プログレス(wind ensemble progress)」と称する。
第2条 本楽団の所在地は、「(団長自宅住所)」に置く。
第2章 目的及び活動
第3条 本楽団は、個人練習や合奏をすることにより演奏技術を向上させること、積極的に地域と交流し事業 に参加することによって音楽を楽しむこと、これにより聴いてくださる方を喜ばせ、その喜びを共感することを目的とする。
第4条 本楽団は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.毎週1回水曜日の通常練習(会場:パピオビールーム 福岡市博多区千代1-15-30)、月1~2回の臨時練習(日祝)
2.第3水曜日は施設休館のため、他施設または別曜日に練習を行う事がある。
3.特別練習(必要に応じて別に定める)
4.主催演奏会
5.地域文化活動への積極的参加演奏
6.施設等への慰問演奏
7.団員相互の親睦活動
8.他団体との連絡や提携
9.その他、目的の範囲内において適当と認めた事業
第3章 団員
第5条 本楽団は、以下に該当する者を団員とすることが出来る
1.18歳以上の者
2.楽器を所有している者
3.練習に参加出来る者
4.団費を遅滞なく支払う事が出来る者
5.第4条に賛同し、協力出来る者
第4章 運営
第6条 本楽団を運営するにあたり次の役職を置く。
1.団長1名
2.事務局長1名
3.会計1名
第7条 役員の任務
1.団長は本楽団を代表し、本楽団の全活動を統括し、第6章に定める総会の議長を務める。
2.事務局長は本楽団の運営をスムーズに行えるよう入退団者などの人事や連絡調整など事務的作業を統括し、必要に応じて団長の代理を務める。
3.会計は本楽団の出納を管理する。
第8条 運営役員は団長が任命する。また団長は必要により臨時の役員を任命できる。
第9条 事務局長の任期は1年とし、再任及び重任は妨げない。
第10条 会計の任期は2年とし、3年連続年度での再任は行わない。
第11条 団長は団内から指揮者を任命することができる。また、団外から指揮者を招請することができる。
1.指揮者は音楽的立場より楽団運営を役員と協議する。
2.団外から指揮者を招請したときは、役員は団外指揮者との交渉を行う。
第5章 会計
第12条 本楽団の活動資金は、団費及び寄付金等をもって充当する。
第13条 本楽団の団費は次のとおりとする。
1.月額2,000円/年額(12ヶ月)21,000円/半年額(6ヶ月)11,000円
2.団費として入団時に1,000円を徴収する
3.一括納入は将来にわたっての期間のみ有効とし遡及はしない。休団時の期間の繰り下げ、退団時の返金はしない。
4.必用に応じて、臨時的会費を徴収することがある
第14条 本楽団の会計年度は、1月1日から12月31日までとする。
第6章 総会
第15条 本楽団の最高議決機関である通常総会を毎年1回1月に行い、同時に会計報告を行う決算総会を行う。
第16条 通常総会は全楽団員の3分の2以上の出席(委任状を含む)をもって開催する。
第17条 運営役員において必要と認めたとき、または楽団員の4分の1以上の要求があったときは、臨時に総会を開催することができる。
第18条 総会において議決を伴う場合は、出席者の過半数をもって行う。
第7章 規約の改定
第19条 本楽団の運営に規約改定が必要な際は、通常総会または臨時総会にて議決を行う。
付則
この規約は、「ウインド アンサンブル プログレス(wind ensemble progress)」設立日である平成24年10月1日より施行する。
平成26年12月27日 改定
平成28年1月17日 改定
平成29年1月25日 改定
平成31年1月23日 改定
令和5年1月25日 改定
令和6年1月24日 改定
令和8年1月28日 改定
運営規則
入団
1.入団届の提出および入団費の納入をもって団員とし、入団翌月より団費を徴収する。
休団
1.1ヶ月単位で活動への参加が出来ない場合休団する事が出来る。その場合、事務局長へ休団前月の25日までに申告をする。認められた場合はその間の活動費は免除とする。休団の遡及(期間のさかのぼり)は認めない。なお、休団前月までの団費を完納していることを条件とし、完納期限は、休団前月末日までとする。
2.休団の連続は6ヶ月を上限とする。延長は3ヶ月までとし、再延長は認めない。
退団
1.退団を希望する場合は、退団月の25日までに事務局長へ申告をする。なお、退団月までの団費を完納していることを条件とする。
2.退団した者の再入団は妨げない。その場合入団費は免除とする。
団費の支払い
1.団費は活動月内に支払いを行う。特別な理由無く団費を3ヶ月滞納し、なおかつ出席の無い場合は除名とする。
楽器庫の使用
1.楽器庫に私物を置く場合は事前に申し込みを行い月内に月額200円の使用料を支払う。
交通費の支給
1.団を代表し、吹奏楽連盟行事の責任者会議、演奏会ホール打ち合わせ、ホール優先予約、その他役員が
認める会合等に出向く際の交通費・駐車場代について、800円を上限に支給する。
備品等の購入
1.5万円以内の物は役員にて検討し決裁する。
2.5万円以上15万円未満の物については役員・パートリーダーにて稟議する。
3.15万円以上の物については臨時総会を開催し決議する。
団員の構成
1.団員は以下のパートに分類する
フルート・ダブルリード(オーボエ、ファゴット)
クラリネット
サックス
トランペット
ホルン
トロンボーン
バス(ユーフォニウム、チューバ、コントラバス)
パーカッション
2.各パートにパートリーダーを1名置く。
3.パートリーダーのうち1名は決算総会時の会計監査を担当する。
4.パートリーダー以外の団員は1人一役の係を担当する。
禁止事項
1.著しく楽団内の規律を乱し、活動に支障を与えること。
2.公序良俗に反する行動をすること。
3.届出事項に虚偽の内容を記載すること。
4.団費を滞納すること。
5.団長の承諾なしに楽団名を使用し、演奏による収益を得ること。
6.楽団内において、政治的・宗教的活動を行うこと。
7.その他社会通念上、不適切な行動や言動をすること。
以上
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